昭和36(オ)244 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年7月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人矢野茂郎の上告理由第一点および第二点について。  原判決は、上告人は

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判決文本文1,195 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人矢野茂郎の上告理由第一点および第二点について。  原判決は、上告人は訴外D株式会社の名古屋工場建設部長として、被上告人所有 の旧名古屋陸軍造兵廠高蔵製造所構内の本件土地の整地に当り、右訴外会社が右土 地を管理する東海財務局(旧名古屋財務局)局長より整地によつて生ずる鉱土並に スクラツプ類は一定の場所に集積し官に返納することとの条件附で本件土地に対す る一時使用認可予定地域整地作業許可を受けたこと、非鉄金属、鉄屑等を含有する 土砂が右にいわゆる鉱土に当ることを知りながら、被上告人の所有に属する鉱土を 他に搬出し十数名の人夫を使用して水洗式により笊桶、スコツプ等をもつて右鉱土 より価額合計金四、一二八、四四四円相当の非鉄金属、鉄屑等を撰別の上これを他 に売却処分したこと、右土砂搬出撰別経費として四九六、五五二円を要した事実を 認定した上、右認定程度の鉱土の撰別をもつて民法二四六条所定の加工となし難い 旨を判示したものであつて、右判示は相当である。所論は、金属類の含有の程度に よりいわゆる鉱土と廃土の区別があり、判示認定の金属類は廃土より撰別されたも のも含まれるというが、金属類を含有する土砂を所論のように分類し、廃土につい ては訴外会社の搬出処分を禁ぜられていないとの点は原判決の認容しないところで ある。原判決に所論の違法がなく、論旨はすべて採用できない。  同第三点について。  原判決は、訴外会社が東海財務局長より本件土地の一時使用許可を受けるに当り、 使用物件に対し維持保全又は改良その他の行為をなすために支出する経費は申請者 たる訴外会社の負担とする旨の条件を定められた事実を認定して、訴外会社が本件 - 1 - 土地の整地費用を被上告人に請求し 、 使用物件に対し維持保全又は改良その他の行為をなすために支出する経費は申請者 たる訴外会社の負担とする旨の条件を定められた事実を認定して、訴外会社が本件 - 1 - 土地の整地費用を被上告人に請求し得ない旨を判示したものであつて、所論の証拠 は右認定の妨げとならないから、原判決に所論の違法がなく、論旨は採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 2 -

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