【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人景山収の上告趣意第一点について。 しかし所論の被告人の供述は被告人が本件犯行の状況を叙述したものに外ならな いの
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人景山収の上告趣意第一点について。 しかし所論の被告人の供述は被告人が本件犯行の状況を叙述したものに外ならないのであつて正当防衛若くは過剰防衛の主張をしたものとは認められない。然らば原判決がその点の判断を示さなかつたことをもつて違法ということはできないから論旨は理由がない。 同第二点について。 所論は量刑不当の主張であるから上告適法の理由とならない。 弁護人小西喜雄の上告趣意第一点について。 刑訴応急措置法第一三条第二項の規定が憲法第一四条及び第三二条に違反するものでないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一二二一号同二四年三月二三日大法廷判決、昭和二二年(れ)第五六号同二三年二月六日大法廷判決参照)そして今右判例を変更する必要をみないから論旨は採用できない。 同第二点について。 原判決挙示の証拠を綜合すると原判示の事実を認定できるのであるから所論は原審の自由裁量に属する証拠の判断及び事実の認定を非難するに帰し上告適法の理由とならない。 よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は全裁判官一致の意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二五年一二月二八日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 - 裁判官藤田八郎
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