主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人菊地三四郎、同稲葉勉の上告趣意は、現行公職選挙法二五二条四項の規定は、同法二二一条から二二三条の二までの罪につき刑に処せられた者に関して選挙権及び被選挙権不停止の裁量を裁判所から奪つたものであつて、憲法前文、一四条、一五条、四四条に違反するというが、選挙犯罪中のいかなる罪につき選挙権及び被選挙権不停止の裁量の余地を認め、いかなる罪につきこれを認めないものとすべきかは立法政策の問題であつて憲法適否の問題ではないから、所論は前提を欠き、適法な上告理由とならない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五一年一〇月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗本一夫裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官本林讓- 1 -
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