昭和23(れ)784 常習賭博

裁判年月日・裁判所
昭和23年11月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人上告趣意第一点について。  しかし、賭博の常習者というのは、賭博を反覆累行する習癖ある者を指すのであ る。さればか

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判決文本文822 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人上告趣意第一点について。 しかし、賭博の常習者というのは、賭博を反覆累行する習癖ある者を指すのである。さればかかる習癖の認められる者である以上、仮りに所論のように、被告人が小間物商を営み多額の営業税及び所得税を納め、その生業に多忙の日を送つてゐて、本件犯行の動機が共犯者の誘悪によるものであるとしても、被告人を常習賭博者と認定するに毫も妨げるところがない。そして原判決において常習の点について摘示した前科の事実からして、原判決が被告人を賭博常習者と認定したからといつて、何等実験則に反したかどはない。所論は結局事実審たる原裁判所の裁量権にのみ属する賭博常習についての認定を非難するに帰するものであるから、上告適法の理由とならない。 同第二点について。 憲法第三六条にいわゆる「残虐な刑罰」というのは不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味し単なる量刑の不当をいうものでないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決)の示すとおりである。されば事実審たる原裁判所が刑法所定の刑をその範囲内において量定した場合に、被告人の側から観てそれが過重の刑であるとしても、これをもつて直ちに所論のごとく、憲法にいわゆる「残虐な刑罰」ということはできない。所論は結局事実審たる原裁判所の裁量権にのみ属する刑の量定を非難するに帰着するものであるから、上告適法の理由とはならない。 よつて刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 - 1 -検察官橋本乾三関与昭和二三年一一月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 - 1 -検察官橋本乾三関与昭和二三年一一月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -

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