【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人柳田貞吉の上告趣意第一点は憲法違反を主張するけれども盗難被害届が補 強証拠となりうることは当裁判所の判例とするとこ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人柳田貞吉の上告趣意第一点は憲法違反を主張するけれども盗難被害届が補強証拠となりうることは当裁判所の判例とするところであつて(昭和二四年(れ)第一三五四号、同二四年七月一九日第三小法廷判決)、所論は前提を欠き、同第二点は単なる訴訟法違反の主張であつて上告適法の理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一一月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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