【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人平田奈良太郎の上告趣意について。 所論第一点は結局事実誤認の主張に帰し、同第二点は量刑不当の主張であ
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人平田奈良太郎の上告趣意について。 所論第一点は結局事実誤認の主張に帰し、同第二点は量刑不当の主張であるから、いずれも刑訴四〇五条の適法な上告理由ではないし、また、本件では同四一一条を適用すべきものとも認められない。 被告人Bの弁護人三木令二、同佐伯千仭の上告趣意第一点について。 所論は、憲法三一条違反とはいつているが、その実質は原判決が数個の犯罪事実の証拠説明として証拠の標目を一括説示したのを証拠理由を欠くと非難する単なる訴訟法違反の主張と解されるから、刑訴四〇五条の上告理由と認め難い。 同第二点について。 しかし、所論原判示第一五の一の事実は、原判決挙示の相被告人Cの原審公判廷における供述と検察事務官の被告人Bに対する第一回、第三回聴取書の供述記載によつて肯認することができるから、原判決は被告人の自白を唯一の証拠として断罪したものとはいえない。従つて、所論はその前提を欠き明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 同第三点について。 しかし、原判決は、旧刑事訴訟法事件の控訴審等における審判の特例に関する規則八条に依つたものであり、そして、所論東京高等裁判所の判例は刑訴三三五条に関するものであるから、本件に適切でないばかりでなく、同判例は所論当裁判所の判例により変更されたものである。従つて、所論は刑訴四〇五条三号の要件を欠き採用することができない。 同第四点について。 - 1 -しかし、原判決挙示の証拠就中礪波和三に対する検察事務官の聴取書の供述記載によれば、本件セメントが判示連合国占領軍の財産であることを肯認することができるし、その他原判決の判示には欠くるところがないから、原判決には所論の違法は認められない。 同第五点につい 書の供述記載によれば、本件セメントが判示連合国占領軍の財産であることを肯認することができるし、その他原判決の判示には欠くるところがないから、原判決には所論の違法は認められない。 同第五点について。 本論旨は、量刑不当の主張に帰するから、刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、また、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 被告人Cの上告趣意について。 論旨前段は、事実誤認の主張であり、論旨後段は単なる訴訟法違反の主張(しかも、所論調書は原判決の証拠とはなつていないし、また、所論弁護人は原審で辞任したばかりでなく被告人も原審公判廷で同弁護人を解任した旨供述していること記録上明らかである。) であるから、いずれも刑訴四〇五条の適法な上告理由ではない。 被告人Dの弁護人榎本九の上告趣意第一について。 しかし、原判決の確定したところによれば、本件物件は公に認められた場合には、何人でもこれを収受し所持しうるものであつて、法令上絶対に取引の目的物とならないものでないこと明らかであるから、所論は、その前提において採用し難く、もとより刑訴四〇五条の上告理由ではない。 同第二について。 所論は、判決の理由不備であるとの単なる訴訟法違反の主張であるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、物価統制令第九条の二違反の判決においては必ずしも適正価格を明らかにする必要がないばかりでなく、その不当に高価であるか否かは取引当時における類似の物資に対する統制額その他諸般の事情を参酌した一般取引の適正価格を標準とすべきこと当裁判所屡次の判例であつて、原判決が- 2 -所論のごとく法令の適用の箇所において昭和二二年物価庁告示第四三四号を示したのは類似の物資に対する取引当時の統制額を参酌した趣旨と解されるから、原判決を破棄しなければなら つて、原判決が- 2 -所論のごとく法令の適用の箇所において昭和二二年物価庁告示第四三四号を示したのは類似の物資に対する取引当時の統制額を参酌した趣旨と解されるから、原判決を破棄しなければならない理由不備の違法があるとはいえない。それ故所論は、同四一一条一号の主張としても採用し難い。 同第三について。 所論は、量刑不当の主張であるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、また、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとも認められない。 被告人Eの弁護人田島順の上告趣意第一点について。 所論は、結局原判決の証拠の取捨、判断又は事実認定を非難するものと解されるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、また、同四一一条を適用すべきものとも認められない。 同第二点について。 所論(イ)の採用すべからざることは、被告人Dの弁護人榎本九の上告趣意第一に対する説明によつて了解すべく、また、所論(ロ)は単なる犯罪の情状に関する主張又は原判示に副わない事実を前提とする独自の見解に過ぎないものであるから、刑訴四〇五条の適法な上告理由ではない。 同第三点について。 所論は、論旨第一、二点を繰り返えして刑訴四一一条の職権発動を求め又は被告人に科した実刑を罷めて寛大な裁判を求めるものと解されるから、刑訴四〇五条の上告理由でないばりでなく、記録を精査しても同四一一条の職権発動をすべきものとは思われない。 被告人Fの上告趣意第一点について。 所論の採用すべからざることは、被告人Dの弁護人榎本九の上告趣意第一に対する説明によつて了解すべきである。 - 3 -同第二点について。しかし、原判決は、被告人に対して所論政令を適用していない。されば、所論は、その前提において採用し難い。よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主 同第二点について。しかし、原判決は、被告人に対して所論政令を適用していない。されば、所論は、その前提において採用し難い。よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二六年一〇月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 4 -
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