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昭和41(あ)2754 身代金目的拐取、殺人、死体遺棄、拐取者身代金要求

裁判所

昭和43年7月2日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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337 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人鈴木多人の上告趣意(二通)のうち、判例違反を主張する点は、引用の判例は、本件と事案を異にして適切でないから、所論はその前提を欠き、その余の論旨は、憲法一一条違反を主張する点もあるが、実質は、すべて単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、原判決が被告人に対し極刑を科したのはまことにやむを得ないものと認められる。よつて、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。裁判官柏原語六は、退官のため評議に関与しない。検察官平出禾公判出席昭和四三年七月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 1 -

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