昭和32(オ)803 当選無効請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年12月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人鈴木義男、同高屋市二郎、同河野太郎の上告理由第一点について。  所論の下D愛一(摘示

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判決文本文433 文字)

主文 原判決を破棄し本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人鈴木義男、同高屋市二郎、同河野太郎の上告理由第一点について。 所論の下D愛一(摘示の「D」の略字および類字の分を含む)と記載する投票(原判決理由第二の二の(一)参照)は、候補者上D愛一の存する場合、他に下D康麿なる候補者があつても、これを上D愛一の誤記と認めるを相当とする。このことは当裁判所判例の趣旨とするところである(当裁判所昭和三元年(オ)第一〇二四号同三二年九月二〇日第二小法廷判決参照)。 されば右と異なる見解に立つ原審の判断は誤りであつて上告理由はこの点において理由あるに帰し、他の論旨について判断するまでもなく原判決は破棄を免れない。 よつて前示の趣旨にかんがみ各投票について審理を遂げるため原審に差し戻すを相当と認め、民訴四〇七条により全裁判官一致の意見をもつて主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己- 1 -

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