昭和35(オ)108 訴願裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年3月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士海野普吉、同竹下甫の上告理由について。  しかし、所論六〇票が

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判決文本文356 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士海野普吉、同竹下甫の上告理由について。 しかし、所論六〇票が、その記載自体からしても、必ずしも、D俊与のDとD垣健一郎の健一郎との混記と解し得られるわけのものではなく、却つて、D俊与という称呼に似ていると云わんよりはD健一郎のそれにより酷似しているものと解するを相当とすべく、従つて、これをD垣健一郎の有効投票と認めた原判決の判断は正当であつて、その解釈に所論の違法ありというを得ない。所論は専ら独自の所見と解すべきであつて、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -

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