主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人大槻龍馬の上告趣意第一点は、憲法三一条、三〇条、八四条違反をいうが、昭和六三年法律第一〇九号による改正前の所得税法九条一項一一号イの規定は、継続して有価証券を売買することによる所得が課税の対象となることを法律で明示した上で、その課税の対象となる所得の範囲を具体的に定めることを政令に委任したものであって、このような法律の定めが憲法の右各条項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和二八年(オ)第六一六八号同三〇年三月二三日大法廷判決・民集九巻三号三三六頁、最高裁昭和五五年(行ツ)第一五号同六〇年三月二七日大法廷判決・民集三九巻二号二四七頁、最高裁昭和二七年(あ)第四五三三号同三三年七月九日大法廷判決・刑集一二巻一一号二四〇七頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく(最高裁平成二年(あ)第一六号同三年七月一九日第二小法廷判決・裁判集刑事二五八号三三頁参照)、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よって、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 平成六年一一月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大堀誠一裁判官小野幹雄裁判官三好達裁判官大白勝裁判官高橋久子- 1 - 勝裁判官高橋久子
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