【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人金森義徳の上告趣意について。 所論は、食糧管理法は違憲な法律であると言うのであるが、その違憲にあらざる ことはす
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人金森義徳の上告趣意について。 所論は、食糧管理法は違憲な法律であると言うのであるが、その違憲にあらざることはすでに当裁判所の判例で示したとおりである(判例集二巻一〇号一二三五頁、同一三号一七一一頁)。なお事実認定には証拠に欠くるところなく、量刑不当及び事実誤認の主張は、適法な上告理由と認め難い。 よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官平出禾関与昭和二六年五月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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