昭和58(オ)484 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和58年11月11日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和57(ネ)317
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐々木茂、同佐々木一彦の上告理由一及び二の(一)について  所論の点

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判決文本文799 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人佐々木茂、同佐々木一彦の上告理由一及び二の(一)について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして肯認することができ、また、右事実関係のもとにおいては、上告人の賠償額を定めるについて被害者の過失を斟酌しなかつた原判決に判例違反等所論の違法があるとはいえない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審の認定にそわない事実若しくは原審で主張しない事項に基づいて原判決の不当をいうものにすぎず、採用することができない。 同二の(二)について原審が適法に確定したところによれば、被上告人Bは、昭和四八年四月一五日に発生した本件交通事故について事故当時から被疑者として取り調べを受け、次いで昭和四九年一〇月三一日浦和地方裁判所に上告人他八名を被害者とする業務上過失致死傷罪で起訴され、昭和五二年二月一八日同裁判所で禁錮一年六月執行猶予三年の有罪判決を受けたが、東京高等裁判所に控訴したところ、昭和五三年二月二七日同裁判所で無罪判決を受け、同判決が同年三月一四日確定したというのであるから、このような事実関係のもとにおいては、被上告人Bに対する前記無罪判決が確定した時をもつて、民法七二四条にいう「加害者ヲ知リタル時」にあたるとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官 条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官木下忠良裁判官宮崎梧一裁判官大橋進裁判官牧圭次- 2 -

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