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昭和30(オ)255 家屋明渡等請求

裁判所

昭和30年11月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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401 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、結局原審に審理不尽乃至理由不備の違法ありというに帰する。けれども、第一点所論のとおりの事実関係からしては、上告人の主張する被上告人の意図に関する事実を推認し得ないのであつて、此の点につき原審が「上告人主張の事実を認めるに足る証拠はない」と判示したのは相当であり、又所論第二点の点につき原審は、被上告人の係争家屋賃貸後における事情等を詳細に認定し、右事実関係の下に於てはその明渡請求を一部認容するを相当とする旨判断して居るのであつて、原審に所論違法ありと為し難く、すべて原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -

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