昭和56(し)12 刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和56年2月3日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、刑法二六条の三の規定の違憲をいう点は、同条が憲法一 一条、一三条、三一条、三九条後段に違反しないこ

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判決文本文599 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、刑法二六条の三の規定の違憲をいう点は、同条が憲法一 一条、一三条、三一条、三九条後段に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和三 一年(し)第三二号同三三年二月一〇日大法廷決定・刑集一二巻二号一三五頁、昭 和三五年(し)第三四号同年一〇月四日第三小法廷決定・刑集一四巻一二号一五三 三頁、昭和四一年(し)第五九号同四二年三月八日大法廷決定・刑集二一巻二号四 二三頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、判例違反をいう点 は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は違憲をいう点を含 め、実質において事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗 告理由にあたらない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五六年二月三日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    本   山       亨             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -

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