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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人松阪広政、同井上峯亀、同久米直二の上告趣意第一点について。所論は、事実誤認並びに単なる訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。同第二点について。所論前段は、畢竟独自の解釈に基き第一審及び原審の証拠の判断を非難するものであり、従つてこれに立脚する後段違憲の主張はその前提を欠き、ともに刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。同第三点について。所論は違憲をいうが、ある被疑事件につき勾留中の被疑者に対し、他の被疑事件につき取調をしたからといつて、特段の事情のない以上、右取調をもつて直ちに不利益な供述を強要したものということのできないことは、当裁判所判例の趣旨とするところであるから、所論は採用できない(昭和二六年(れ)第二五一八号同三〇年四月六日大法廷判決、集九巻六六三頁参照)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三〇年一〇月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -裁判官池田克- 2 -
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