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昭和28(テ)7 和解無効確認請求事件につきなした判決に対する再上告

裁判所

昭和30年2月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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166 文字

主文 本件再上告を棄却する。再上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、違憲をいうがその実質は単なる法令違反の主張であり、再上告適法の理由に当らない。よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎

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