昭和55(行ツ)139

裁判年月日・裁判所
昭和56年2月24日 最高裁判所第三小法廷
ファイル
hanrei-pdf-34294.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人山根宏の上告理由について 商標法五一条一項の規定に基づき商標登録を取り消すには、商標権者が指定商品について

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文458 文字)

- 1 -主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人山根宏の上告理由について商標法五一条一項の規定に基づき商標登録を取り消すには、商標権者が指定商品について登録商標に類似する商標を使用し又は指定商品に類似する商品について登録商標若しくはこれに類似する商標を使用するにあたり、右使用の結果商品の品質の誤認又は他人の業務に係所論のように必ずしも他る商品と混同を生じさせることを認識していたことをもつて足り、人の登録商標又は周知商標に近似させたいとの意図をもつてこれを使用していたことまでを必要としないと解するのが相当であるから、これと同趣旨の原審の判断は、正当であつて、原判決に所論の違法はない。右違法があることを前提とする所論違憲の主張は、失当である。 論旨は、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官環昌一裁判官伊藤正己裁判官寺田治郎

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る