昭和28(う)456 火薬類取締法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月24日 札幌高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人田村誠一の控訴趣意は同人提出の控訴趣意書記載のとおりであるから、こ こに

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判決文本文2,043 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人田村誠一の控訴趣意は同人提出の控訴趣意書記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。 控訴趣意第一点(法令違反)について火薬類取締法が定める火薬類取扱主任者の職務内容についての直接規定は同法第三十条第二項、第三十二条だけであることは所論のとおりである。 而して同法第三十条第二項によると「火薬類の所有者若しくは占有者(中略)は火薬類取締主任者を選任し、火薬類の貯蔵又は消費に係る保安について監督を行わせなければならない」と規定しており、右に所謂「貯蔵又は消費」とは火薬類の運搬とは全然別個の行為のように解されること同法第一条が「運搬」を「貯蔵」「消費」とは一応別個の行為概念として取扱つている規定の体裁上肯定されないわけではない。しかし火薬の運搬という行為は必ずしも常に貯蔵や消費と全く別個に独立したものとして行われるわけではなく、場合によつては貯蔵、消費の行為の実現過程の中に於て之等の行為の内容に包含されるか尠くとも密接な関係にある場合がすくなくないのであつて当該「運搬」が「貯蔵」「消費」に関係あるかどうかは結局は具体的事情について判断しなければならないこととなるのである。 本件においては、原判決判示の火薬は、A株式会社において終戦後北海道庁から払下げを受けて使用していたものであるが、同社所有の火薬庫が不備であつたので北見市所在B店に依頼して前記火薬を同店火薬庫に貯蔵保管していたものを、昭和二十七年七月頃同社火薬庫が新設完成したので同年十一月下旬B方から取戻す為同店から前記会社火薬庫迄運搬したものであることが原判決挙示の証拠によつて認められるのである。 であるから右の運搬は判示会社が自己の火薬の消費貯蔵の為の一 完成したので同年十一月下旬B方から取戻す為同店から前記会社火薬庫迄運搬したものであることが原判決挙示の証拠によつて認められるのである。 であるから右の運搬は判示会社が自己の火薬の消費貯蔵の為の一過程としてなしたものであり、結局本件火薬の運搬は判示会社の火薬の消費乃至貯蔵の行為と密接不可分の関係にあるといわなければならない。 <要旨>斯く解すると、右火薬の運搬につき現実の運搬者が火薬類取締法第十九条所定の運搬の制限に忠実に従うよ</要旨>う万全の措置を採ることが取りも直さず取扱主任者に科せられる同条所定の火薬類の貯蔵又は消費に係る保安についての監督に関する職務であり、取扱主任者は同法第三十二条に従つて誠実にその職務を遂行しなければならない責任を負うこととなるのである。而して、若し右職務の遂行に欠くるところがあり、その結果現実の運搬従事者に前記制限の規定に違反する行為があつた場合には、取扱主任者として固有の責任として同条違反の処罰規定が適用されることは事明の理である。 これを本件についてみるのに、原判決引用の証拠によれば被告人はCをして馬車で本件火薬を運搬させるにあたつて火薬運搬について一定基準があることを知りながらそのとおりにしなくても大したことはないと考え、同人に見張をつけることを忘れ又所定の標識をも渡してなかつたという事実が明かに認められるのであるから原判決が被告人の行為が直ちに火薬類取締法第十九条第二項同法施行令第五条第一号第二号に違反するものとして同法第六十条第一号を適用処断したことは右法令の解釈適用を誤つたものではない。 控訴趣意第二点(訴訟手続の違反)について原判決は右に説明したとおり、被告人に対し単独固有の違反行為ありとして火薬類取締法規の該当法条を適用したものであるから、更に刑法第六十条の共同正犯に関する規定や 意第二点(訴訟手続の違反)について原判決は右に説明したとおり、被告人に対し単独固有の違反行為ありとして火薬類取締法規の該当法条を適用したものであるから、更に刑法第六十条の共同正犯に関する規定や火薬類取締法第六十二条の両罰規定を適用する余地は全く存しないのである。されば原審が右両個の規定による責任の所在を明確にしなかつた点は何等訴訟手続に法令の違反があるものではない。又論旨の指摘する起訴事実中「会社の業務に関し」なる点は起訴状記載の被告人A株式会社に対する両罰規定の適用のための処罰条件として記載されたものであつて被告人自体に対する訴因たる事実とは無関係であることは火薬類取締法第六十二条の規定の解釈上疑のないところである。従つて原審が被告人のみの本件公判審理においてこの点につき何等取調べをなさず延いて訴因変更等の処置に出でなかつたことは洵に当然の措置であつてその間何等法令の違反はないのである。論旨は理由がない。 よつて刑事訴訟法第三百九十六条により本件控訴を棄却すべきものとし同法第百八十一条第一項に従い当審における訴訟費用は被告人の負担とし主文のとおり判決する。 (裁判長判事熊谷直之助判事笠井寅雄判事宇野茂夫)

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