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昭和24(オ)214 所有権移転登記手続並に物件引渡請求

裁判所

昭和26年3月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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248 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負擔とする。理由 上告理由について。所論甲第二、三号証は原審において提出されていないのであるから、この点に関する論旨の理由のないことは云うを待たず、その他論旨は要するに原審の裁量に属する証拠の取捨、判断事実の認定を非難するに歸するのであつて、これを採用することはできない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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