【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人寺田四郎の上告趣意第一点は、判例違反を主張するが、原審の認定に副わ ない事実を前提とするものであるから所論はその前
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人寺田四郎の上告趣意第一点は、判例違反を主張するが、原審の認定に副わない事実を前提とするものであるから所論はその前提を欠き、同第二点は事実誤認、同第三点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人平山国弘、同浅川勝重、同吉武伸剛、同川越憲治の上告趣意第一は、憲法三二条違反を主張するが、実質は単なる訴訟法違反の主張に過ぎず、同第二は違憲をいうが、実質は量刑不当の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当らない。(事案の実体に関する審理をするのではなく、本件のように単に公判期日を変更するに止まるような場合(記録三冊九五丁参照)には、開廷後裁判官がかわつたときでも、公判手続を更新する必要はないと解すべきである。昭和二九年(あ)第一〇三四号同二九年六月一六日第二小法廷決定、裁判集九六号二五三頁参照)よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四〇年一二月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示