昭和49(オ)1052 建物収去土地明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年7月11日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和47(ネ)2452
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人安藤寿朗の上告理由第一点一、二について  記録によると、上告人が所論

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判決文本文903 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人安藤寿朗の上告理由第一点一、二について  記録によると、上告人が所論の点について自白したものと認めた原判決は、正当 であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  同第一点三について  土地及びその地上の未登記建物の所有者が、建物の取得原因である譲受につき所 有権移転登記を経由しないまま土地に対し抵当権を設定した場合であつても、土地 競落人は、右登記の欠缺を理由として法定地上権の成立を否定することはできない ものと解するのが、相当であり(最高裁昭和四五年(オ)第九八九号同四八年九月 一八日第三小法廷判決・民集二七巻八号一〇六六頁参照)、これと同趣旨の原審の 判断は正当である。論旨は、ひつきよう、独自の見解に立つて原判決を論難するも のにすぎず、採用することができない。  同第二点について  原判決が適法に確定した事実関係のもとにおいて、所論の点に関する原審の判断 は、正当として是認しうべく、また、記録にあらわれた本件訴訟の経過に鑑みると、 原審が所論の点について釈明をしなかつたとしても違法とはいえない。論旨は、ひ つきよう、原審の認定にそわない事実関係に基づき原判決を非難するものであつて、 採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊 - 2          裁判官    小   川   信   雄             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊 - 2 -

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