昭和26(オ)274 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年12月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人A1訴訟代理人弁護士斎藤忠雄及び上告人A2訴訟代理人弁護士渡辺七郎 の

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判決文本文815 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告人A1訴訟代理人弁護士斎藤忠雄及び上告人A2訴訟代理人弁護士渡辺七郎の上告理由について。 原審の確定した事実によれば、被上告人は昭和九年一二月一日上告人等に本件係争家屋を賃貸したが昭和二一年五月中右賃貸借を同月末日限り解約することの合意が当事者間に成立しその明渡は昭和二三年一〇月三一日まで猶予せられたというのである。原審は右の事実関係に基き被上告人は上告人等に対し係争家屋の明渡請求権あるものとし、これが明渡を求める本訴請求を権利の濫用であると主張する上告人等の抗弁につき、仮に上告人等の主張するように前示明渡猶予期間経過後上告人等においてその義務の履行を遅怠している間に他に移転すべき住宅店舖を求めることが至難に陥つたとしても、被上告人において何等の必要もなく本件家屋の明渡を訴求するものであるとの上告人等主張の事情が立証されない本件にあつては、被上告人に権利の濫用ありとなすことはできない旨判示しているのである。この原判旨は首肯することができる。けだし権利の濫用とは、権利の行使が義務者に対し損害を加える目的のみでなされるというような著しく信義誠実の原則にもとり公序良俗に反する場合をいうのであつて、原審の確定した事実関係によれば被上告人の本件権利の行使がかくの如き場合に該当しないこと勿論だからである。論旨は違憲をいうけれども、その実質は原審の認定に副わない事実を前提として単なる法令違反をいうに帰着し、上告適法の理由に該当しない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅 。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 -

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