平成25(行ケ)10287 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成26年3月27日 知的財産高等裁判所 3部 判決 審決取消
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平成26年3月27日判決言渡平成25年(行ケ)第10287号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成26年2月13日判決 原告三星電子株式会社 訴訟代理人弁護士濱田広道同菅野典浩同横手聡 被告特許庁長官指定代理人富永亘同原田雅美同小林裕和同大橋信彦 主文 1 特許庁が不服2012-22544号事件について平成25年6月13日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求主文第1項と同旨第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経緯等(争いがない。)原告は,意匠に係る物品「携帯電話機」に関する意匠につき,平成23年7月14日を出願日とする意匠登録出願(意願2011-16265号。パリ条約に基づく優先権主張・2011年4月27日(以下「優先日」という。),大韓民国。以下「本願」という。また,本願に係る意匠を「本願意匠」という。)をした。原告は,平成24年8月9日付けで拒絶の査定を受け,同年11月14日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2012-22544号事件)を請求した。特許庁は,平成25年6月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月25日,原告に送達した。 2 本願意匠の形態(甲1)本願意匠の形態は,別紙第1のとおりである。 3 審決の理由 月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月25日,原告に送達した。 2 本願意匠の形態(甲1)本願意匠の形態は,別紙第1のとおりである。 3 審決の理由審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願意匠は,本願出願前の2011年3月2日に特許庁普及支援課が受け入れた同日発行の『中華人民共和国意匠公報 11-09号』に記載された携帯情報端末機(公開番号CN301476421S)の意匠(甲8。特許庁意匠課公知資料番号第HH23002326号。以下「引用意匠」という。別紙第2参照)に類似する意匠であり,意匠法3条1項3号に掲げる意匠に該当し,同項柱書の規定により,意匠登録を受けることができない,というものである。 審決が主たるものとして認定した本願意匠と引用意匠の各形態の共通点及び相違点は以下のとおりである(以下,各共通点及び相違点を示す場合は,審決において付された符号を用いる。)。 (1) 共通点ア 「(A) 全体は,正面視の形状を隅丸の縦長略長方形とする扁平な筐体とし,筐体正面は,その周囲にスペースを残し中央大部分を縦長略長方形のタッチパネルとし,このタッチパネルの上方のスペース(以下「上スペース」という。)に放音孔及びカメラレンズ(以下「正面カメラレンズ」という。)を,また,下方のスペース(以下「下スペース」という。)に機能キーを配置して,筐体正面全周を細縁枠(以下「正面周囲枠」という。)で囲み,平底面視及び左右側面視すると,筐体は,平底面及び左右側面が丸みを帯びて,背面部となだらかに連接し,いずれも全体が扁平な蒲鉾形状を呈し,また,平面に音声出力端子,底面に外部接続端子部を設け,筐体左右側面に機能キーを設け,背面視すると,四隅が隅丸で,全体的に丸みを帯びた縦長略 となだらかに連接し,いずれも全体が扁平な蒲鉾形状を呈し,また,平面に音声出力端子,底面に外部接続端子部を設け,筐体左右側面に機能キーを設け,背面視すると,四隅が隅丸で,全体的に丸みを帯びた縦長略長方形状を呈し,背面上部にカメラレンズ(以下「背面カメラレンズ」という。)を配置した点」イ 「(B) 筐体は,正面視すると,縦の長さを横の長さの2倍弱の長さとし,左右側面視すると,厚みは,周縁付近を除き筐体の縦の長さの10分の1弱の厚みで上下方向に略同厚とした点」ウ 「(C) タッチパネルは,その縦の長さを筐体の縦の長さの約3分の2とし,横の長さは筐体の横の長さよりやや短くして,四隅を曲率半径のごく小さい隅丸とした縦長略長方形状であり,タッチパネル周囲のスペースについてみると,左右スペースの左右幅はごく細幅で,上下スペースの上下幅は幅広である点」エ 「(D) 放音孔を,上スペースの左右中央位置に,筐体の横幅の10分の3程度の長さで細幅の略横長バー形状として配置し,正面カメラレンズを,上スペースの上下中央位置で,やや外方寄りの位置に,極小円形として配置した点」オ 「(E) ホームキーを,下スペースの略中心位置に,筐体の横幅の10分の2程度の横幅の隅丸の枠付き横長略長方形状として配置し,メニューキーとバックキーを,ホームキーからそれぞれやや距離をおいた左右振り分け状の対称位置に,メニューキーは,その全体の輪郭を小横長長方形状として,バックキーは小略倒U字形状として配置した点」カ 「(F) 背面カメラレンズを,背面視左上のコーナー付近に,周囲枠付きの小円形状として配置した点」キ 「(G) 機能キーを,筐体の左右両側面に1個ずつ,ひとつは側面やや上方位置に短いものとして,もうひとつは側面中程位置に,共に略縦長バー形状 ,周囲枠付きの小円形状として配置した点」キ 「(G) 機能キーを,筐体の左右両側面に1個ずつ,ひとつは側面やや上方位置に短いものとして,もうひとつは側面中程位置に,共に略縦長バー形状のものを配置し,音声出力端子を,平面の左端寄りの位置に,小円形状として配置し,外部出力端子部を,底面の左右中央でやや前面寄りの位置に,略小扁平横長長方形の下方両隅を切り欠いた形状として配置した点」(2) 相違点ア 「(ア) 筐体の形状について,本願意匠は,ごく僅かに正面が凹面,背面が凸面をなし,側面視でごく緩やかな円弧状を呈する略湾曲板形状であり,筐体正面の四隅を曲率半径のやや大きな隅丸とし,上下辺はともにごく緩やかに円弧状に膨らむ曲線であり,正面周囲枠は,平底面視及び左右側面視すると,正面側にごく僅かに窄まっているのに対して,引用意匠は,正面が平坦面,背面も周辺部を除く大部分が正面と平行な平坦面をなす,平板形状であり,筐体正面の四隅を曲率半径のやや小さな隅丸とし,上下辺はとも直線であり,正面周囲枠は,この筐体周囲の平坦面外周よりごく僅かに内側に細縁状に設けられた点」イ 「(イ) 放音孔及び正面カメラレンズの態様について,本願意匠は,放音孔が,その形状を略細幅半小判形状として,正面周囲枠に接して設けられ,また,正面カメラレンズが,放音孔から右斜め下方にやや離れた筐体のコーナーに近い位置に設けられたのに対して,引用意匠は,放音孔が,その形状を略細幅小判形状として,上スペースの上下中央位置に設けられ,また,正面カメラレンズが,放音孔のすぐ左の位置に設けられた点」ウ 「(ウ) メニューキーとバックキーの態様について,本願意匠は,左にメニューキー,右にバックキーを,ホームキーと上下中央揃えで ンズが,放音孔のすぐ左の位置に設けられた点」ウ 「(ウ) メニューキーとバックキーの態様について,本願意匠は,左にメニューキー,右にバックキーを,ホームキーと上下中央揃えで配置しているのに対して,引用意匠は,左にバックキー,右にメニューキーを,ホームキーと上揃えで配置している点」エ 「(エ) 背面の態様について,本願意匠は,背面下方付近に横方向の区画細線があり,この細線は,左右端部付近で略四半円弧状に曲がり,正面周囲枠に沿って,側面及び平面を囲んでいるのに対して,引用意匠は,背面中央に隅丸の縦長長方形状の区画細線があり,背面カメラレンズの下方に,極小円形状のフラッシュ部を設けた点」オ 「(オ) 筐体周囲の機能キーの態様について,本願意匠は,左右側面に設けられた2個の機能キーにつき,その形状を略細幅半小判形状として,それぞれ正面周囲枠に接して設けられているのに対して,引用意匠は,その形状を略細幅小判形状として,正面周囲枠から僅かに離れた位置に設けられ,更に,略細幅小判形状の機能キーが平面右側に1個,また,略細幅小判形状の開閉用スライドが,底面の外部出力端子部の両側にやや離れて2個設けられている点」第3 原告主張の取消事由以下のとおり,本願意匠と引用意匠は,意匠に係る物品が共通し,形態においても共通性を有するとしても,意匠に係る異なる美感を有するものであり,非類似の意匠というべきである。したがって,審決は取り消されるべきである。 1 共通点に関する評価の誤り(1) 審決の認定する共通点は,いずれも,従来販売されてきたスマートフォンとして一般的な形状であり,看者の注意を惹きやすい特徴的な部分(要部)であるとはいえない。 また,審決は,共通点のうち,筐体の縦横・厚みの 定する共通点は,いずれも,従来販売されてきたスマートフォンとして一般的な形状であり,看者の注意を惹きやすい特徴的な部分(要部)であるとはいえない。 また,審決は,共通点のうち,筐体の縦横・厚みの比率,平底面及び左右側面が丸みを帯びて背面部となだらかに連接し,全体が扁平な蒲鉾状を呈していること,正面のタッチパネルの上下にスペースを広く取った構成について,共通の印象を強く与えると判断している。しかし,これらの共通点は,従来販売されてきたスマートフォンに一般的に見られる点であり,類否判断において重視されるべき要部ではない。本願意匠には,全体が弓状になっているという決定的な相違点が存在するのであり,審決のように上記共通点が類否判断を支配しているとするのは不合理である。 (2) スマートフォンの用途,機能及び使用態様から,スマートフォンにおいては,携帯電話機としての機能を確保するために正面上部に放音孔を,正面中央にユーザーインターフェイスとなるタッチパネルを,親指での操作を可能とするために正面下部にホームキー等を,持っている手を避けるために正面上部及び背部上部にカメラレンズを配置するなどの共通性を有さざるを得ない。そのため,意匠の創作の幅も狭まり,上記の態様において共通性を有さざるを得なくなる。そして,本願意匠に係る物品であるスマートフォンのユーザー,特に主たる購入者である若者は,デザインの細かい部分にまで着目し,他機種とのデザインの差別化が図られる物品を購入する者である。 したがって,本願意匠と引用意匠の基本形状及び基本的構成態様に関する共通点は,両意匠の類否判断に大きな影響を及ぼさない。 (3) 共通点(D)の放音孔及び(E)の(正面)機能キーについて,本願意匠の放音孔は,正面周囲枠に接した略細幅半小判形状であるのに対し, 共通点は,両意匠の類否判断に大きな影響を及ぼさない。 (3) 共通点(D)の放音孔及び(E)の(正面)機能キーについて,本願意匠の放音孔は,正面周囲枠に接した略細幅半小判形状であるのに対し,引用意匠の放音孔は正面周囲枠から離れた正面上スペースの中央部に単なる略横長バー形状であることから,正面上部の放音孔のデザインや配置位置については異なっている。そして,スマートフォンが正面上部に放音孔,正面下部にホームキーを配置するのは,その用途及び機能を確保するためにもたらされる共通性にすぎず,両意匠の基調を形成するものではない。 したがって,放音孔及び機能キーの共通点も,両意匠の類否判断に大きな影響を及ぼさない。 (4) 共通点(F)の背面カメラレンズ及び同(G)の側面の機能キーや端子相互の位置関係等の各部の基本形状の共通性については,背面カメラレンズや側面の機能キーなどの基本形状は,スマートフォンが片手に持って使用されるという使用形態を踏まえ,その用途及び機能を確保するために,一定の共通性を有せざるを得ず,また,従来から一般的にあるスマートフォンが採用している点である。したがって,上記の共通点は本願意匠の要部ではないし,スマートフォンである以上必然の点であるから,意匠の対比の際に重要ではない。また,これらの共通点が共通しているからといって,ユーザーにとっては,スマートフォンとして共通するものという程度にとどまり,両意匠が共通のデザインであるとの印象を強くするものではない。 したがって,背面カメラレンズや側面の機能キーなどの基本形状の共通点は,両意匠について,看者に与える共通の印象を一層強くするものではない。 2 相違点に関する評価の誤り(1) 相違点(ア)について審決は,筐体の形状について,本願意匠の湾曲 通点は,両意匠について,看者に与える共通の印象を一層強くするものではない。 2 相違点に関する評価の誤り(1) 相違点(ア)について審決は,筐体の形状について,本願意匠の湾曲板形状を呈する筐体の形態は参考意匠4(別紙第6参照)にも見られ,正面視すると,上下辺はごく緩やかに円弧状に膨らむ曲線で,正面周囲枠は,平底面視及び左右側面視すると,正面側にごく僅かに窄まる形態は参考意匠1(別紙第3参照)にも見られ,いずれも公然知られたものであり,本願意匠の筐体の形態は,新規な形態として看者の注意を惹くものではない,本願意匠の側面視の湾曲の程度,正面視の上下辺の膨らみの程度は,ともに僅かで緩やかなものにすぎないとして,相違点(ア)が共通点(A)に埋没する旨判断している。 しかし,本願意匠の筐体は内側前方に湾曲した形状であり,その背面も角がない丸みを帯びた形状を有しており,手のひらに持ったときになじみやすい形状をしているのに対して,引用意匠の筐体は,背面視で周囲に丸みが形 成されているが,全体的にフラットであり,手のひらに持った時には生硬な印象を与える形状をしている。また,本願意匠の筐体の湾曲の度合いもエレガントで看者に対して手のひらで包み込むようにフィットする柔らかな印象を与え,全体的にフラットで生硬な印象を与える引用意匠とは,全く異なる美観を生じさせるものである。 また,本願意匠と参考意匠1は,平面視で円弧状に膨らむ曲線で,平底面視及び左右側面視すると,正面側にごく僅かに窄まる形態という点は共通するとしても,本願意匠は背面に凹凸がなく,手に包み込むことができる形状であり,当業者といえども参考意匠1から本願意匠を容易に創作することができるものではない。 本願意匠と参考意匠4は,湾曲板形状を呈する筐体 ,本願意匠は背面に凹凸がなく,手に包み込むことができる形状であり,当業者といえども参考意匠1から本願意匠を容易に創作することができるものではない。 本願意匠と参考意匠4は,湾曲板形状を呈する筐体の形態こそ共通するものの,本願意匠は,その背面が角のない丸みを帯びた形状であり,手のひらに持った時に馴染みやすい形状をしている。これに対し,参考意匠4は,その背面が角を有した形状をしており,当業者といえども参考意匠4から本願意匠を容易に創作することができるものではない。 以上によれば,審決の上記判断は誤りである。 (2) 相違点(イ)について本件審決は,放音孔について,正面周囲枠に接した略細幅半小判形状という態様が参考意匠2(別紙第4参照)や参考意匠3(別紙第5参照)にも見られることから,本願意匠は,新規な形態として看者の注意を惹くものではない旨判断した。 しかし,参考意匠2の放音孔は,縦0.5ミリ,横8ミリと非常に細く,本願意匠の放音孔とは縦横の幅が大きく異なっており,意匠として目立たないものである。また,参考意匠3は,本願意匠よりも縦が長く全体にスマートな印象を与えており,相対的に,放音孔についても看者にとっては全く異なる印象を与えるものである。  したがって,審決の上記判断は誤りである。 また,審決は,本願意匠及び引用意匠の放音孔の形状が略横長バー形状として上スペースの横中央に配していること及び正面カメラレンズが極小円であり,相違点(イ)はこれらの共通点の中に埋没してしまう程度のものにすぎない旨判断した。 しかし,本願意匠の放音孔の形状は略細幅半小判形状で筐体上部から1ミリと縁に近く,正面周囲枠に接した位置に配置されているのに対して,引用意匠の放音孔の形状は略横長バー形状(なお,審決は,引用意匠の放音 かし,本願意匠の放音孔の形状は略細幅半小判形状で筐体上部から1ミリと縁に近く,正面周囲枠に接した位置に配置されているのに対して,引用意匠の放音孔の形状は略横長バー形状(なお,審決は,引用意匠の放音孔の形状が略細幅小判形状であると認定しているが,誤りである。)で筐体上部から6ミリと縁から離れた正面中央付近の位置に配置されている。このように,本願意匠及び引用意匠の放音孔は,その形状及び配置の位置が異なることから,筐体の形状の違いと相まって,本願意匠が柔らかい印象を与えるのに対し,引用意匠はシャープな印象を与えるものとなっている。そして,審決が述べるように放音孔がスマートフォンにおいて最も目に付く部位であるとすれば,上記のような相違は看者にとっては意匠の違いとして大きな印象を与えることになるから,共通点の中に埋没してしまう程度の相違にすぎないとはいえない。 したがって,審決の上記判断は誤りである。 (3) 相違点(ウ)について審決は,本願意匠と引用意匠のメニューキー及びバックキーの基本形状が同じであり,位置が左右逆で,ホームキーに対して上下中央揃えか上揃えかで異なることはありふれた変更にすぎず,両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱というほかないと判断した。 しかし,スマートフォンにおいては,親指での操作を可能とするために正面下部にホームキー等を配置せざるを得ず,審決が述べるようにホームキーの配置がスマートフォンにおいて最も目に付く部位であるとすれば,上記のような相違であっても,看者にとっては意匠の違いとして印象を与えることになる。 したがって,審決の上記判断は誤りである。 (4) 相違点(エ)について審決は,スマートフォンの背面が正面ほど注目されることはない部位であり,細線の態様及び極小円形の とになる。 したがって,審決の上記判断は誤りである。 (4) 相違点(エ)について審決は,スマートフォンの背面が正面ほど注目されることはない部位であり,細線の態様及び極小円形のフラッシュの有無にすぎない相違が類否判断に及ぼす影響は微弱である旨判断した。 しかし,スマートフォンは,通常,利用者が片手に持って使用するものであるため,背面の態様,形状などは,手に持ったときの感触などと相まって,ユーザーが非常に重視するところであるし,利用者以外の第三者にとって最も目に付くところである。しかも,正面部に比べてデザイン的な空間が確保でき,デザインの違いを強調するところである。したがって,背面部が正面ほど注目されることはない部位であるという審決の判断の前提自体に誤りがある。 そして,本願意匠は背面左側にカメラレンズが配置されているだけで,背部下部に背面カバーの細横線が本体との区別をするアクセントとなり,背面にロゴなどもないため,本願意匠が全体的に丸みを帯びた形態であることと相まって,看者に対して柔らかい優しい印象を与えている。これに対し,引用意匠は,背面左側にカメラレンズとフラッシュが配置されているが,背部中央部に上下角丸の長方形のロゴが配されているため,引用意匠が平板で構成されフラットな形態であることと相まって,看者に対して全体としてスマートかつシャープな印象を与えている。 このように,相違点(エ)の差異がかもし出す美感は,両意匠の全体の美感の形成に強く作用する要素であって,僅かな差であるとはいえない。 したがって,審決の上記判断は誤りである。 (5) 相違点(オ)について審決は,本願意匠の機能キーの態様が参考意匠1にも見られる形態であって,新規な形態として看者の注意を惹くものではない,機能キー の上記判断は誤りである。 (5) 相違点(オ)について審決は,本願意匠の機能キーの態様が参考意匠1にも見られる形態であって,新規な形態として看者の注意を惹くものではない,機能キーの形状,筐体周囲における機能キーの基本的な配置及び機能キーに長短がある点が共通していることから,相違点(オ)は,機能キーの共通点に埋没してしまう旨判断した。 しかし,スマートフォンのユーザー,特に主たる購入者である若者がデザインの細かい部分にまで着目していることから,形状のみならず,その長短などの違いは,その使い勝手だけでなく,意匠としての違いとしても関心の示されるところであり,看者の注意を惹くものである。 また,スマートフォンは,通常,利用者が片手に持って使用することから,(通話等の)ボリュームキーなどのキーを筐体左右の中央より上部に配置し,また,機能の違うキーであることが手の感触で分かるようにするために,機能キーに長短をつけるといった形で区別をせざるを得ない。このように,審決が指摘する共通点は,スマートフォンの用途及び機能を確保するために求められる基本的な形状の共通性にすぎず,両意匠の類否判断に大きな影響を及ぼすものではない。 したがって,審決の上記判断は誤りである。 第4 被告の反論以下のとおり,審決の認定判断に誤りはない。 1 共通点に関する評価の誤りについて(1) タッチパネルを湾曲させたスマートフォンは本願出願前より既に公知となっており,本願意匠のみの新規な特徴とはいえない。スマートフォンは使用時に片手に持ったり,画面を指で操作する関係から,筐体全体の形態はもとより,機能キーの形状や配置,カメラレンズの配置等,詳細に確認されるものであって,それら全てが,意匠の特徴部分となり得るのであり,タッチパネルを湾曲さ 面を指で操作する関係から,筐体全体の形態はもとより,機能キーの形状や配置,カメラレンズの配置等,詳細に確認されるものであって,それら全てが,意匠の特徴部分となり得るのであり,タッチパネルを湾曲させたことのみを過大評価することはできないし,そもそも本願意匠の湾曲の程度はごく僅かなものでしかない。 (2) 筐体全体の形態,機能キーや放音孔,カメラレンズの形状や配置において様々な形態のスマートフォンが存在する(乙1)。したがって,本願意匠の形態と引用意匠の形態の共通点はスマートフォンに一般的に見られる形態とはいえず,類否判断において重視すべき要部ではないとはいえない。 (3) スマートフォンの各部の形状や配置は,その用途及び機能,ユーザーの使いやすさを考慮した観点より工夫が施されるとしても,それらはスマートフォンとして一義的に決定されるようなものではなく,依然として創作者には各部の形状や配置の創作には自由度がある。また,各部の形状は,需要者にとって強く注意を惹く部分であって,意匠を対比する際に重要な特徴部分であることに変わりはない。したがって,本願意匠の類否判断において,共通点を重要な特徴部分とした審決に誤りはない。 (4) 原告の主張する放音孔の位置や形状の相違点は,審決において相違点として挙げ認定している。その上で,両意匠は(D)放音孔をホームキーより横長のごく細幅の略横長バー形状とし,(E)ホームキーを一定の大きさを持つ隅丸の枠付き横長長方形状として正面パネルの縦中央を揃えて上下に配置した態様において共通していると評価したのであり,審決における両意匠の共通点の認定に誤りはない。 また,放音孔を正面上部に,ホームキーを正面下部に配置することは,スマートフォンとしての用途及び機能を確保する上で,配慮が必 価したのであり,審決における両意匠の共通点の認定に誤りはない。 また,放音孔を正面上部に,ホームキーを正面下部に配置することは,スマートフォンとしての用途及び機能を確保する上で,配慮が必要なことがあるとしても,当該部分の位置や大きさ及び形状には,何の制約も存在せず,一義的に決定されるものではない。 (5) 背面カメラレンズ及び機能キーの配置や形状が,従来から一般的に見られるものであったとしても,その配置や形状には自由度があり,背面カメラレンズを背面中央上部に配置するスマートフォン等,様々な態様が見られる中にあって,本願意匠と引用意匠が背面カメラレンズ及び機能キーの配置や形状を同じようなものとしているという点を両意匠の共通点として挙げることに何ら問題はなく,審決の認定に誤りはない。 2 相違点に関する評価の誤りについて(1) 相違点(ア)について本願意匠と引用意匠の筐体の形状には,原告の主張するような違いはあるものの,本願意匠のように液晶画面を湾曲させたスマートフォンが既に公知となっている以上,他の共通点を無視して,筐体の形状のみにより類否判断を行うことは,類否判断を片寄ったものとしてしまい,物品全体を観察し,意匠の特徴部分について総合的に判断を行うことができなくなる。 審決は,本願意匠と引用意匠の筐体における相違点を含め,その他の両意匠の共通点及び相違点を総合的に評価し,周辺の先行意匠の実態を加味した上で,湾曲板状を呈する筐体の形態が本願出願前より広く見られることから,本願意匠のみの新規な特徴とはいえず,また,その湾曲の程度もごく僅かであるため,両意匠の筐体の形態における相違点が類否判断に及ぼす影響は微弱なものにとどまる,としたものであり,誤りはない。 参考意匠1は,本願意匠と同様に湾曲した液 ,また,その湾曲の程度もごく僅かであるため,両意匠の筐体の形態における相違点が類否判断に及ぼす影響は微弱なものにとどまる,としたものであり,誤りはない。 参考意匠1は,本願意匠と同様に湾曲した液晶画面を有し,かつ,本願意匠を正面視すると,上下辺はごく緩やかに円弧状に膨らむ曲線で,正面周囲枠は,平底面視及び左右側面視すると,正面側にごく僅かに窄まる形態が,本願出願前に既に公知となっている事実を示したものであり,そのような特徴が本願意匠のみの新規なものではなく,類否判断に与える影響は相対的に低いことを示したものであって,創作の容易性を主張するものではないし,本願意匠と参考意匠1との背面の凹凸の相違を問題とするわけでもない。 参考意匠4は,正面が凹面,背面が凸面であって,側面視ごく緩やかな円弧状をなす湾曲板形状を呈する筐体の形態が,本願出願前より公知となっていた事実を示すために引用したものであり,本願意匠の創作の容易性を主張するものではない。したがって,湾曲させた筐体が公知となっていた事実以外の,参考意匠4の背面が角を有しているか否かという具体的な形状について本願意匠と比較するものではない。 (2) 相違点(イ)について参考意匠2及び参考意匠3は,両意匠の相違点である正面周囲枠に接した略細幅半小判形状の態様の放音孔が,本願出願前より公知となっていた事実を示したものであり,放音孔の大きさや携帯電話機全体との比率を問うための例示ではない。 放音孔の形状については,端部形状が相違するため,些細に観察すれば異なる形状であるとしても,端部の大きさからしてごく細部の相違であって,両意匠ともに略横長バー形状といえる範囲内であるから,意匠全体として見た場合には,類似するものである。また,配置の位置についても,上スペース るとしても,端部の大きさからしてごく細部の相違であって,両意匠ともに略横長バー形状といえる範囲内であるから,意匠全体として見た場合には,類似するものである。また,配置の位置についても,上スペースの横中央に位置する点で共通する上に,参考意匠2及び参考意匠3に見られるように,正面周囲枠に接して配置されること自体に特徴はない。これらのことを踏まえた上で,審決は,放音孔がこの種物品において最も目に付く部位に配置されていたとしても,相違点に関わる形状や配置位置は,本願意匠のみに見られる新規な特徴ではないことから,相違点は共通点の中に埋没してしまう程度にすぎないとしたもので,誤りはない。 (3) 相違点(ウ)についてホームキーなどは,この種物品において最も目に付く部位に配置されているものの,3つのキーの相対的な位置関係の相違は,ありふれた変更の程度にすぎない。他方,ホームキーなどを正面下部に配置していないスマートフォンも多数存在する。審決は,正面下部にホームキーなどを配置することの共通性は大きく,意匠全体の中での配置や形状が極めて共通していることから,相違点が類否判断に及ぼす影響は微弱であるとしたのであり,審決に誤りはない。 (4) 相違点(エ)について本願意匠及び引用意匠はともに,背面側に細線などが施されているものの,そこに凹凸などはないため,たとえ手に持ったときの感触などと相まった点を考慮したとしても,背面側に特徴的な差異は見当たらない。また,手に持って使用することから,使用時には背面側は手で隠れていることが多いため,背面側を第三者が目にすることは少ない。背面側のカメラレンズを使用して写真撮影などを行う場合においても,第三者は距離をおいて観察する程度であって,背面が正面ほど注目される機会は少ない とが多いため,背面側を第三者が目にすることは少ない。背面側のカメラレンズを使用して写真撮影などを行う場合においても,第三者は距離をおいて観察する程度であって,背面が正面ほど注目される機会は少ない。したがって,相違点(エ)が類否判断に及ぼす影響は微弱であるとした審決に誤りはない。 (5) 相違点(オ)について機能キーの配置や形状が従来から一般的に見られるものであったとしても,その配置や形状には自由度があり,様々な態様が見られる中にあって,本願意匠と引用意匠が機能キーの配置や形状を同じようなものとしているという点を,両意匠の共通点として挙げることに何ら問題はなく,審決に誤りはない。 原告は,相違点(イ)ないし(オ)についてそれぞれ看者が強く注意を惹く部分に関する相違点であり,類否判断に及ぼす影響は大きい旨共通して主張している。しかし,看者が強く注意を惹く部分とは,同時に,それぞれの部分における両意匠の共通点についても,看者が強く認識するものであって,両意匠の相違点のみを看取するものではない。看者が強く注意を惹く特徴部分についての共通点の印象と相違点の印象とを比較し,総合的に判断した結果,各相違点はいずれも両意匠の共通点に埋没する程度のものであるとした審決の判断に誤りはない。 第5 当裁判所の判断当裁判所は,本願意匠と引用意匠とは類似するとはいえないので,本願意匠は意匠法3条1項3号に該当するとした審決の認定判断には誤りがあると判断する。その理由は,以下のとおりである。  1 類否判断の前提となる事実(1) 本願意匠と引用意匠が,それぞれその意匠に係る物品を共通にしていることは当事者間に争いがない。 (2) 本願意匠と引用意匠の形態に前記第2の3(1)記載の共通点があること,及び,本願意匠と引用意匠 本願意匠と引用意匠が,それぞれその意匠に係る物品を共通にしていることは当事者間に争いがない。 (2) 本願意匠と引用意匠の形態に前記第2の3(1)記載の共通点があること,及び,本願意匠と引用意匠の形態に前記第2の3(2)記載の相違点があること(審決が引用意匠の放音孔の形状が略細幅小判形状であるとの認定している点を除く。)は当事者間に争いがない。 また,甲第8号証によれば,引用意匠における放音孔の態様は,小判形状のものを横に細長く形成したものと認められるので,これを略細幅小判形状とした審決の認定が誤りであるとはいえない。 (3) 携帯電話の意匠において,筐体の正面が凹面,背面が凸面の側面視がごく緩やかな円弧状をなす湾曲板形状を呈する筐体の形態は,優先日前に公知である(甲9の1,乙12)。 また,正面視すると,上下辺はごく緩やかに円弧状に膨らむ曲線で,正面周囲枠は,平底面視及び左右側面視すると,正面側にごく僅かに窄まる形態も,優先日前に公知である(甲9の1)。 2 両意匠の類否判断(1) 両意匠に係る物品はいずれもタッチパネルや機能キーを操作し,インターネットに接続して情報通信をする携帯端末機(スマートフォン)である。 スマートフォンの主たる需要者は,スマートフォンを選択し,購入する一般の利用者であると解される。 そして,その形状に照らすと,需要者がスマートフォンを使用するときは,片手で筐体を背後から握るように持ち,同手の指で機能キーや画面を操作するか,又は,もう一方の手の指で機能キーや画面を操作することとなる。また,スマートフォンの機能を発揮するためには,まず,電源キーを含む機能キーを操作し,電源入力後はタッチパネル式画面及び機能キーを使い分けて操作し,通話時には放音孔に耳を当てる。さらに,スマートフォン トフォンの機能を発揮するためには,まず,電源キーを含む機能キーを操作し,電源入力後はタッチパネル式画面及び機能キーを使い分けて操作し,通話時には放音孔に耳を当てる。さらに,スマートフォンは,一般的に多様な機能を搭載することが可能であり,それを利用するためには,画面に表示されるアイコン等を操作することで機器への指示を入力し,その結果についても画面に表示出力される(弁論の全趣旨)。 以上の物品の性質,用途,使用方法に照らすと,需要者がスマートフォンを観察する際には,意匠全体の支配的な部分を占める全体の形状,及び一見して目に入り,かつ,操作の際に最も使用頻度が高いものと考えられるタッチパネル画面や機能キーを含めた正面視の形状,並びにこれらのまとまりが最も注意を惹く部分であるということができる。他方,背面及び周側の形状は,正面と比べると需要者の注意を惹く程度は弱いものということができる。 (2) そして,両意匠は,全体形状及び正面視の形状において,共通点(A)ないし(E)において共通している。 もっとも,本願意匠は,全体の形状において,相違点(ア)に係る,ごく僅かに正面が凹面,背面が凸面をなし,側面視でごく緩やかな円弧状を呈する略湾曲板形状であり,筐体正面の四隅を曲率半径のやや大きな隅丸とし,上下辺はともにごく緩やかに円弧状に膨らむ曲線であり,正面周囲枠は,平底面視及び左右側面視すると,正面側にごく僅かに窄まっている形態を有している。そして,これらの形態により,全体として丸みを帯びた柔らかな印象を与えるものであるということができる。 これに対し,引用意匠は,正面が平坦面,背面も周辺部を除く大部分が正面と平行な平坦面をなす,平板形状であり,筐体正面の四隅を曲率半径のやや小さな隅丸とし,上下辺はとも直線であり,正面周囲 これに対し,引用意匠は,正面が平坦面,背面も周辺部を除く大部分が正面と平行な平坦面をなす,平板形状であり,筐体正面の四隅を曲率半径のやや小さな隅丸とし,上下辺はとも直線であり,正面周囲枠は,この筐体周囲の平坦面外周よりごく僅かに内側に細縁状に設けられた形態を有している。 そして,これらの形態により,本願意匠と比べると,全体としてよりシャープかつフラットな印象を与えるものということができる。 そうすると,本願意匠と引用意匠とは,意匠に係る物品がいずれもスマートフォンであり,その全体の形状及び正面視の形状に関し,共通点(A)ないし(E)において共通するものではあるけれども,上記の相違点に係る形態において看者に異なる美感を与えており,全体としてみても上記共通点から生じる印象に埋没するものではないというべきである。したがって,本願意匠は,引用意匠に類似するということはできない。 3 被告の主張について被告は,タッチパネルを湾曲させたスマートフォンは本願出願前より既に公知となっており,本願意匠のみの新規な特徴とはいえないし,スマートフォンは使用時に片手に持ったり,画面を指で操作する関係から,筐体全体の形態はもとより,機能キーの形状や配置,カメラレンズの配置等,詳細に確認されるものであって,それら全てが,意匠の特徴部分となり得るのであり,タッチパネルを湾曲させたことのみを過大評価することはできないし,そもそも本願意匠の湾曲の程度はごく僅かなものでしかないので,両意匠の筐体の形態における相違点が類否判断に及ぼす影響は微弱なものにとどまる旨主張する。 そして,前記1(3)認定のとおり,携帯電話の意匠において,筐体の正面が凹面,背面が凸面の側面視がごく緩やかな円弧状をなす湾曲板形状を呈する筐体の形態,及び,正面視する ものにとどまる旨主張する。 そして,前記1(3)認定のとおり,携帯電話の意匠において,筐体の正面が凹面,背面が凸面の側面視がごく緩やかな円弧状をなす湾曲板形状を呈する筐体の形態,及び,正面視すると,上下辺はごく緩やかに円弧状に膨らむ曲線で,正面周囲枠は,平底面視及び左右側面視すると,正面側にごく僅かに窄まる形態は,それぞれ優先日前に公知である。 しかし,乙第1号証によれば,携帯電話の意匠においては,本願意匠のような筐体の正面が凹面,背面が凸面の側面視がごく緩やかな円弧状をなす湾曲板形状を呈する筐体の形態ではなく,むしろ,正面及び背面の大部分が平坦面でかつそれぞれが平行な平坦面をなす平板形状の筐体の形態も多数見受けられることが認められる。そうすると,本願意匠の上記形態は,スマートフォンの形態としてありふれたものであるとまでいうことはできない。しかも,上記認定のとおり,上記の形態は,本願意匠の全体の形状という最も需要者の注意を惹きやすい部分の一つを構成する形態であることも併せ考えると,上記認定のとおり,筐体の正面が凹面,背面が凸面の側面視がごく緩やかな円弧状をなす湾曲板形状を呈する筐体の形態が公知のものであるとしても,直ちに本願意匠の上記形態が,共通点(A)の形態に埋没してしまい,需要者の注意を惹くものでないということはできない。また,上記の点に照らすと,タッチパネルが湾曲した形態を有すること自体が全体の形状の美観に与える影響が大きいものであるというべきであり,その程度が僅かであるとしても,やはり,需要者の注意を惹くものでないということはできない。 なお,被告は,画像を表示するための画面を凹面として湾曲させることは,スマートフォンを含む画面(液晶画面等)を使用する物品においては,本願出願前よりごく普通に見受けられるものであっ とはできない。 なお,被告は,画像を表示するための画面を凹面として湾曲させることは,スマートフォンを含む画面(液晶画面等)を使用する物品においては,本願出願前よりごく普通に見受けられるものであった(乙2ないし6)とか,スマートフォンにおいて,画面を湾曲させたものも本願出願前に既に公知となっているものが見受けられる(乙7ないし11)とも主張する。しかし,スマートフォン以外の物品において画像を表示するための画面を凹面として湾曲させる形態が公知であったとしても,用途や使用方法が大きく異なる以上,そのことをもって直ちにスマートフォンにおいて画像を表示するための画面を凹面として湾曲させる形態が需要者の注意を惹くものでないことの根拠とすることはできない。また,スマートフォンにおけるものについても,本願意匠とはその形態が大きく異なるもの(乙10,11)も存在する以上,上記乙号各証に示されたスマートフォンないしはその意匠に画面を湾曲させた形態のものが存在するからといって,直ちに上記認定が左右されるものとはいえない。 また,乙第1号証によれば,正面視における上下辺の形態や,正面周囲枠の形態についても種々のものが見られることが認められる。そうすると,本願意匠の筐体正面の四隅を曲率半径のやや大きな隅丸とし,上下辺はともにごく緩やかに円弧状に膨らむ曲線であり,正面周囲枠は,平底面視及び左右側面視すると,正面側にごく僅かに窄まっている形態がありふれたものであるとまでいうことはできない。その上,上記形態は,本願意匠の最も需要者の注意を惹きやすい部分の一つを構成するものであることも併せ考えると,正面視すると,上下辺はごく緩やかに円弧状に膨らむ曲線で,正面周囲枠は,平底面視及び左右側面視すると,正面側にごく僅かに窄まる形態が本願出願前に公知であるとし 構成するものであることも併せ考えると,正面視すると,上下辺はごく緩やかに円弧状に膨らむ曲線で,正面周囲枠は,平底面視及び左右側面視すると,正面側にごく僅かに窄まる形態が本願出願前に公知であるとしても,本願意匠の上記形態が共通点(A)の形態に埋没してしまい,需要者の注意を惹くものではないということはできない。 そして上記の各形態のまとまりにより,本願意匠は,引用意匠と異なった美観を生じさせることは前記2認定のとおりである。 よって,被告の上記主張を採用することはできない。 4 まとめ以上によれば,本願意匠と引用意匠とは類似するとはいえず,意匠法3条1項3号に該当しないから,審決の判断は誤りであり,原告主張の取消事由は理由がある(なお,当裁判所の前記判断は,本願意匠の意匠法3条1項3号該当性についての審決の判断に対するものであり,当然ながら,本願意匠の同法3条2項について何ら判断するものではない。)。 第6 結論よって,原告の請求を認容することとし,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官設樂  一  裁判官西理香 裁判官神谷厚毅        申し訳ありませんが、提供されたテキストには内容が含まれていないため、整形を行うことができません。正しいテキストを提供していただければ、整形を行います。

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