昭和55(あ)916 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和55年9月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人阿部正一の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、原判決が是 認した第一審判決は、判示第二及び第三の一ないし

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判決文本文616 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人阿部正一の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、原判決が是 認した第一審判決は、判示第二及び第三の一ないし四の各事実の証拠として、被告 人の自白のほか供与の申込みを受けた者の証言、受供与者の検察官に対する各供述 調書等をも挙示しており、右証拠は、被告人が各実行行為の全部を自ら行つた本件 においては、補強証拠として十分なものと認められるから、所論は前提を欠き、判 例違反をいう点(「昭和二九年(あ)第一〇六五号同三二年五月二八日最高裁大法 廷判決」とあるのは「昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二八日最高裁大 法廷判決」の誤記と認める。)は、所論引用の判例は、本件と事案を異にし適切で ないから、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五五年九月一〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    木   下   忠   良             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一 - 1 -

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