主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人加藤礼敏の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例(札幌高等裁判所昭和二六年一二月一〇日判決・高裁刑集四巻一二号一六四五頁)は、本件と事案を異にし、適切ではなく、その余は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、税関長の許可を受けず、かつ、関税を免れて輸入したけん銃および実包を買い受けて取得したという関税法違反の罪と、法定の除外事由がなく、かつ、公安委員会の許可を受けないでそのけん銃および実包を所持したという銃砲刀剣類所持等取締法違反および火薬類取締法違反の各罪とは、通常手段結果の関係にあるということはできず、牽連犯ではなく併合罪と解すべきであつて(当裁判所昭和四一年(あ)第一三五四号同四二年三月一四日第三小法廷決定・裁判集刑事一六二号八五一頁参照)、これと同趣旨の原判決の判断は、正当である。)。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年三月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官江里口清雄- 1 -
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