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昭和26(れ)599 強盗傷人、住居侵入

裁判所

昭和26年10月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却

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631 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人金井博の上告趣意第一点について。被告人が判示のごとくB外三名と共謀の上、本件強盗をしたことは、原判決挙示の証拠によつて認めることができる。右共謀の事実を争う論旨は原判決の事実の誤認を主張するに過ぎない。又、その共謀者の一人たるBが、判示のごとく右強盗の現場において、財物強取の手段としての暴行によつて、被害者に傷害を与えた事実は原判決挙示の証拠によつて認め得られるのであるから、被告人が右傷害についても強盗傷人としての刑事責任を免れないことは当然である。論旨は採用することはできない。同第二点について。所論は原判決の量刑の不当を主張するものであつて、上告の適法な理由とならない。被告人Cの弁護人大橋茄、同斎藤寿の上告趣意について。本件強盗の共謀者の一人たるBは、強盗の現場において、財物強取の手段としての暴行に因つて被害者に傷害を与えたものであることは、前上告趣意第一点について説示したとおりである。所論は、結局、原判決の右事実の認定を非難するか若しくは原判決の認定せざる事実に立脚する論であつて、これを採用することはできない。よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、全裁判官一致の意見により、主文のとおり判決する。検察官安平政吉関与昭和二六年一〇月一二日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 - 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎

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