【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人坂本泰良の上告趣意は、単に原審の裁量権に属する事柄を非難する
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人坂本泰良の上告趣意は、単に原審の裁量権に属する事柄を非難するに過ぎないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年五月一七日最高裁判所一第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官岩松三郎- 1 -
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