300 文字
主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人古川毅ほか三三名連名の上告趣意第一点のうち、憲法三八条二項違反をいう点は、記録によれば、所論供述調書につき任意性があるとした原審の判断は相当であるから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、憲法三七条二項違反をいう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五〇年一一月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -
▼ クリックして全文を表示