昭和24(つ)93 異議申立却下決定に対する特別抗告申立

裁判年月日・裁判所
昭和25年3月6日 最高裁判所大法廷 決定 棄却 東京地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  特別抗告申立人の抗告趣意第一点について。  所論は裁判長の被告人に対する個々の尋問に対する被告人の供述が他の共同被告

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判決文本文863 文字)

主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 特別抗告申立人の抗告趣意第一点について。 所論は裁判長の被告人に対する個々の尋問に対する被告人の供述が他の共同被告人に不利益であつたにもかかわらず裁判長がその都度当該他の共同被告人に反対訊問するように注意しなかつた措置又はその共同被告人又は弁護人に対しその都度現実に反対尋問する機会を与えなかつた措置は被告人の証人に対する基本的権利を規定した憲法三七条二項に違反し無効であるというに帰する。しかし同条項は、刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられる権利を有する旨規定しているに過ぎないのであつて、所論のような形式や時期までをも規定したと解すべきものではない。そして、記録によれば被告人に尋問の機会は適法に与えられていることを認めることができる。されば論旨は採るを得ない。 同第二点について。 しかし、旧刑訴法上裁判長の被告人に対する尋問は、常に適法な証拠能力を有する証拠書類に基いてしなければならぬという尋問法則を見出すことはできない。のみならずいわゆる旧件につき検事の聴取書と雖も刑訴応急措置法一二条の条件を具備する限り証拠能力を有することは、原決定の指摘しているとおりであつて、また当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一四〇号、同二四年二月九日大法廷判決)。それ故論旨は採用することができない。 よつて、本件抗告は理由がないから、旧刑訴四四六条第一項後段に従い主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見によるものである。 昭和二五年三月六日- 1 -最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎 昭和二五年三月六日- 1 -最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官穂積重遠裁判官栗山茂は出張につき、署名押印することができない。 裁判長裁判官塚崎直義- 2 -

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