昭和28(オ)669 損害金請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年4月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由一について。  所論は、甲三号証の契約により被上告人は新に上告人に対し

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判決文本文536 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由一について。 所論は、甲三号証の契約により被上告人は新に上告人に対して債務を負担するに至つたものであつて、同日以前に上告人が債権を有したか否かは本件で問題にならないというのである。しかし基本たる債務が存在しない以上、債務引受契約により引受人(被上告人)が新に債務を負担するいわれはないから、論旨は理由がない。 同二について。 論旨は、流質期限が経過しても基本債務は当然には消滅しないというのである。 しかし原審は、本件倉荷証券については昭和二五年三月二日限り流質になつたことを認めている。そして流質の効果が生ずれば、これと同時に被担保債権は消滅するものと解するを相当とするから、論旨は理由がないその余の論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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