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昭和53(テ)21 建物明渡等

裁判所

昭和53年9月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和52(ツ)103

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333 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由書及び上申書記載の上告理由について借家法一条ノ二の規定が憲法二九条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和三四年(オ)第五〇二号同三七年六月六日大法廷判決・民集一六巻七号一二六五頁)の趣旨に照らして明らかである。その余の所論は、違憲をいうがその実質は単なる法令違反又は事実誤認を主張するものにすぎず、民訴法四〇九条ノ二第一項所定の特別上告の理由にあたらない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官栗本一夫- 1 -

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