【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人森岡庸光の上告趣意第一点について 所論弁護人選任届及び主任
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人森岡庸光の上告趣意第一点について所論弁護人選任届及び主任弁護人届には被告人の氏名を記載しAなる押印がしてあるが右氏名の記載を記録に存する被告人の自署と対照すれば明らかにその筆跡を異にし被告人の自署でないと認められるのであり、記録に存する弁護人渡辺七郎の署名の筆跡からみると右選任届における被告人の署名は弁護人渡辺七郎の代書したものであると認められるのである。そして右弁護届には刑訴規則六一条二項の附記がしてないから右弁護届は右規定に違反する瑕疵があることはこれを認めざるを得ない。ところが所論引用の当裁判所の判決の要旨は被告人の署名は弁護人が代書したものと認められる弁護人選任届に代書の事由が附記されていない瑕疵があつても右弁護人が異議なく公判に立ち会つて弁論し又被告人にも異議がなかつた場合には該弁護人選任届は無効でないというのである。本件について之をみると弁護人渡辺七郎は原審第一回公判期日に出頭して異議なく弁論をしており、被告人に対する公判期日の召喚は適法になされているのに被告人は出頭せず、また何等異議の申立もしていないことが記録上明白である。然らば本件弁護人選任届は無効ではないのであるから原判決は毫も右判例に反するものではなく従つて判例違反の主張は全く理由のないものである。 同第二点について所論は量刑不当の主張で適法の上告理由にあたらない。 なお記録を調査しても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 - 1 -よつて刑訴四〇八条一八五条一八一条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年五月二九日最高裁判所第二小法廷 められない。 - 1 -よつて刑訴四〇八条一八五条一八一条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年五月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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