昭和32(オ)878 店舗明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年2月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小町愈一、同金田哲之、同田口俊夫の上告状記載の上告理由及び上告 理由

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判決文本文1,066 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人小町愈一、同金田哲之、同田口俊夫の上告状記載の上告理由及び上告理由書記載の上告理由第三点について。 原判決がその引用にかゝる一審判決認定の諸事情に基き、本件貸借を一時使用のためのものであると断じた判断は正当として是認できる。それ故所論のうち違憲をいう点はその前提を欠くものというほかなく、その余の所論は原判示に副わない事実若しくは独自の見解に基いて原判決の正当な認定、判断を争うに帰するから、すべて上告適法の理由となし得ない。 同上告理由書記載の上告理由第一点について。 証拠申出の採否は唯一の証拠方法であるなど特段の事由のないかぎり、原審の自由に決し得るところであるから、上告人申請にかゝる所論の証拠申請を採用しなかつた原審の措置に所論の違法は存しない。また所論(六)指摘の原判示は、これに先立つ判示と照合すれば、被上告人が終戦后本件の土地上に鉄筋コンクリートのビルを建築する構想を有し、区劃整理の暁は当初の建物を維持存続させない意思であつたもので、乙七号証も右認定の妨げとなるものではない趣旨を判示したにすぎないことが窺われ、原審挙示の証拠によれば、かゝる認定を首肯し得ないわけではないから、この点にも所論の違法を認め得ない。 同第二点について。 原判決引用の一審判決の判示によれば、本件建物は本来場所塞ぎのために建てられた木造バラツク建建物及びその物置を移築したものであるというのであり、所論の原判示はかゝる由来を経た本件建物の状況を指称するものであることは原判文上- 1 -優にこれを窺うに足り、また証拠申出の採否が原審の裁量に属するところであることは前叙のとおりで、建物の実状の認定にあたつてはつねに検証若しくは鑑 物の状況を指称するものであることは原判文上- 1 -優にこれを窺うに足り、また証拠申出の採否が原審の裁量に属するところであることは前叙のとおりで、建物の実状の認定にあたつてはつねに検証若しくは鑑定を要するものというを得ず、また本件建物の実状についての認定資料としてはD、E、被上告会社代表者の各供述などが存することは記録上明らかで、所論の検証を目して右の点に関する唯一の証拠ともいゝ得ないから、原審の措置に所論の違法は存しない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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