昭和30(う)2383 放火同未遂被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和30年12月6日 東京高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役四年に処する。      押収にかかるAの広告燐寸(軸八本在中)一個(昭和三〇年押第八四五 号の二)はこれを没収する。        

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判決文本文1,505 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役四年に処する。 押収にかかるAの広告燐寸(軸八本在中)一個(昭和三〇年押第八四五号の二)はこれを没収する。 理由 本件控訴の趣意は弁護人田辺恒之及び被告人本人提出に係る各控訴趣意書に記載されたとおりであるから茲にこれを引用し、これに対し次のように判断する。 弁護人の論旨第一点について本件起訴状によると公訴事実の第三として、被告人は人の現住現在しない原判示倉庫に放火して同倉庫一棟を焼燬し、更にその南方の原判示住宅二棟に延焼せしめたとの事実が摘録され、その罰条として刑法第百九条第一項第百十一条を掲げているに対し、原審は訴因及び罰条の変更手続を経ることなく、原判示第三の事実として人の現在する原判示社宅に延焼するに至ることあるべきを認識しながら原判示倉庫に放火したことを認定<要旨第一>し、これに刑法第百八条を適用処断していること洵に論旨指摘のとおりである。かくの如く原審の右認定事実</要旨第一>は住宅放火であり、これに対応する公訴事実は非住宅建造物放火並に住宅延焼というのであるから、両者は基本的な事実関係を同じうするにしても、犯罪の構成要件を異にするばかりでなく、その被害法益は著しく相異し、罰条においても法定刑に格段の差異がある以上、原審において原判示のような認定をするためには、検察官をして訴因及び罰条の変更をなさしめたうえ、被告人に対し予め防禦の機会を与うべきであつたといわなければならない。然るに原審は右公訴事実に対して訴因並に罰条の変更手続を採ることなく、漫然原判示第三の事実を認定したのであるから、原審の訴訟手続には判決に影響を及ぼすこと明らかな法令の違反があるものと断ぜざるを得ない、従つて論旨は理由があり、原判決はこの点において破棄す ることなく、漫然原判示第三の事実を認定したのであるから、原審の訴訟手続には判決に影響を及ぼすこと明らかな法令の違反があるものと断ぜざるを得ない、従つて論旨は理由があり、原判決はこの点において破棄するの外はない。 同第二点について<要旨第二>所論建造物放火罪の犯意は、建造物焼燬の結果を発生すべきことを予見するを以て足りるのであり、敢てそ</要旨第二>の結果の発生を目的とすることを要しないものと解するのが相当である。本件において被告人は原判示第一、第二、第四の各住宅及び原判示第三の倉庫に放火する方法として、茣蓙、紙屑、藁屑等に所携の燐寸を以て点火し、これを右各住宅に接着して置かれた塵芥箱又は葦簾に接触せしめ、或は右倉庫内に投げ込んだことが、原判決挙示の証拠によつて認められるので、かような導火材料の燃焼作用により前示各建造物を焼燬するに至るべきことは当然予見し得べきところであるから、たとえ被告人にこれら建造物を焼燬しようとする積極的な意図が窺われないとしても、所論のように放火罪の犯意を欠くものということはできない。ただ原判示第三の住宅放火の犯意のみはこれを容認することができない。すなわち、被告人がB所有の原判示倉庫に放火するに際し、同倉庫の焼燬によつてこれに隣接する原判示社宅に延焼するに至ることあるべきことを認識していたとの原審認定は、記録を検討してもこれを首肯し難いのであつて、当時の被告人の心神の状況に徴しても、消極に解するのか相当である。従つて本論旨のうち、この部分については理由があり、原判決はこの点においても破棄を免れないのである。 (その他の判決理由は省略する)(裁判長判事谷中董判事坂間孝司判事荒川省三) その他の判決理由は省略する)(裁判長判事谷中董判事坂間孝司判事荒川省三)

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