【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人前田力の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論三の点 は結局刑訴三三七条二号の「刑が廃止された場合」
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人前田力の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論三の点は結局刑訴三三七条二号の「刑が廃止された場合」に該当するとの意味の主張と解せられるが、本件は右の場合に該当するものとは解されない)。また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年七月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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