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昭和24(れ)1636 強盗、住居侵入

裁判所

昭和24年10月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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414 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人高橋一心の上告趣意について。本件強盗は、原判示のごとく被告人と他の六名と共謀の上で、行われたものであることは、原判決挙示の証拠によつて認めることができる。右のごとく共謀の事実が認められる以上は現場において、被告人が自ら暴行脅迫若しくは財物強取の行為をしなくても、他の共犯者のした強盗の所為について、共同正犯の責任を免れることはできない。又、原判決のした酌量減軽は強盗罪の成立を認定した上でなされたものであることは勿論である。所論は要するに原判決の認定と異る事実を主張し、原判決の事実の認定を非難することに帰着するのであつて、上告の理由として適法でない。よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条を適用して主文のとおり判決する。右は、全裁判官一致の意見である。検察官草鹿浅之介関与昭和二四年一〇月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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