昭和56(あ)57 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和57年11月9日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人尾崎純理、同岡邦俊の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例は 所論のような趣旨の法律判断まで示したものでは

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判決文本文221 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人尾崎純理、同岡邦俊の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例は所論のような趣旨の法律判断まで示したものではないから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年一一月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官木下忠良裁判官宮崎梧一裁判官大橋進裁判官牧圭次- 1 -

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