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昭和24(ク)6 不動産強制競売開始決定に対する異議申立却下決定の抗告事件につきなした決定に対する再抗告

裁判所

昭和24年2月16日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 大阪高等裁判所 昭和24(ラ)1

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415 文字

主文 本件抗告を却下する。理由 最高裁判所に対する抗告申立は、訴訟法が特に最高裁判所の權限に属するものと定めた場合を除いては、これをすることができないことは、当裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定、同年(ク)第五号同月一〇日決定参照)。そして民事訴訟法第四一九条ノ二(民訴応急措置法第七条)の規定によれば抗告は原決定においてした憲法上の判断が不当であることを理由とするとさに限り、最高裁判所に特に申立することができるのであるが、本件抗告は右の場合に該当しないことが抗告申立書及び抗告理由書により明かであり、他に本件のような抗告を特に最高裁判所に申立てることができる旨を定めた規定は存在しないから、本件抗告は不適法たるを免れない。よつてこれを却下すべきものとし、主文のとおり決定する。昭和二四年二月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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