昭和32(オ)848 家屋代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年7月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人堤牧太、同松尾菊太郎の上告理由第一点乃至第三点について。  上告人が

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判決文本文802 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人堤牧太、同松尾菊太郎の上告理由第一点乃至第三点について。 上告人がDに対する貸金債権につき本件家屋に売渡担保の設定を受けていたことは原判決の確定するところであるけれども、さればといつて、上告人は当然に本件家屋売却代金(Dから被上告人に対する)からその貸金債権に優先的に弁済を受ける権利を有するものではないのは勿論であつて、原判決がその挙示の証拠によつて、所論上告人、被上告人、Dの三者間の契約の趣旨は、右家屋売却代金を被上告人から直接に上告人に支払うことを約したものでなく、又被上告人からDに支払うことを禁じた趣旨でもない旨認定したのは、右各証拠に照し十分に首肯し得るところであり、所論はひつきよう右契約の趣旨に関してした原審の証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰着するのであつてこれを採用することはできない。 同第四点について。 所論の点に関する原判示も首肯し得るところであつて原判決に所論のような違法ありとすることはできない。 同第五点について。 所論原判示の前段は、売買代金は上告人不知の間に(或は上告人を関与させないで)Dに支払つて了うことを禁じた約旨であると説示したにとどまり、所論のように「代金は一応上告人が受取り、その中から上告人のDに対する貸付金元利金の弁済を受け、残りはDに返還する旨」の約旨であると判示したのではないのであつて、所論は原判示を正解せざるに出たものというの外なく理由はない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと- 1 -おり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重 、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと- 1 -おり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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