【DRY-RUN】右の者にかかる裁判の解釈を求める申立事件について、昭和四三年一月一九日名 古屋地方裁判所がした申立を却下する決定に対し、申立人から特別抗告の申立があ つたが、右決定に対しては刑訴法五〇四条により高等裁
右の者にかかる裁判の解釈を求める申立事件について、昭和四三年一月一九日名古屋地方裁判所がした申立を却下する決定に対し、申立人から特別抗告の申立があつたが、右決定に対しては刑訴法五〇四条により高等裁判所に対して即時抗告をすることができるのであるから、直接当裁判所に対してなされた本件抗告は、同四三三条一項の要件を備えない不適法なものである。 よつて、同四三四条、四二六条一項前段により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文 本件抗告を棄却する。 昭和四三年二月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
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