昭和40(オ)304 第三者異議

裁判年月日・裁判所
昭和40年7月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和38(ネ)2156
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人椎原国隆の上告理由第一点について。  控訴裁判所は審理の結果、控訴

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判決文本文806 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人椎原国隆の上告理由第一点について。  控訴裁判所は審理の結果、控訴申立の理由がないと認めるときは、当然これを棄 却しなければならないのであつて、このことは被控訴人による控訴棄却の申立を欠 いた場合においてもしかりである。されば、本件の原審が控訴棄却の申立のなかつ たのにかかわらず、控訴棄却をしたからといつて、そのため原判決に所論の違法が あるものとはいえない。それ故、論旨は採用に値しない。  同第二点について。  所論甲二号証は、被上告人B関係の証拠書類であつて、第一審において同被上告 人より提出されたところ、上告人は不知をもつてその成立を争つていることは、記 録上明らかである。そして、原審第一回口頭弁論において、上告人および被上告人 Bは、ともに第一審口頭弁論の結果を陳述しているのみならず、所論昭和三九年六 月二三日付上告人提出の準備書面は、原審においてなんら陳述された形跡がない。 かかる事実関係のもとにおいて、所論のような擬制自白に関する規定の適用さるべ き余地のないことはいうまでもないことである。それ故、論旨は、採用に値しない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾 - 1 -             裁判官    岩   田       誠 - 2 -   謹   吾 - 1 -             裁判官    岩   田       誠 - 2 -

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