【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人藤井光男の上告趣意は、判例違反をいうが、原判決は、その前後を通じ、 所論のカーデイガンの付着物及び擦過痕が本件事故
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人藤井光男の上告趣意は、判例違反をいうが、原判決は、その前後を通じ、 所論のカーデイガンの付着物及び擦過痕が本件事故の際生じたとの認定をしている ものではないことが、判文上明らかであるから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五 条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五五年二月二一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 中 村 治 朗 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 裁判官 戸 田 弘 - 1 -
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