裁判所
昭和33年4月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士植木昇の上告理由について。しかし、原判決の適法に確定したところによれば、再審被告(被上告人)は、昭和二五年七月三〇日頃自宅を立ち出で、行衛不明になつたのであるが、その際養母Dに対し再審被告所有財産の管理や子女の養育など一切の留守中の管理を委託し再審被告の実印をも預けたというのであるから、原判決の判示は、Dにおいて、不在者の財産管理人としてその管理に必要な裁判上および裁判外の一切の行為をなす特別の授権すなわち直接再審被告の氏名、押印をもつて訴訟代理人の選任行為をもなしうる特別の権限をも与えた趣旨を判示したものと見るのが相当である。されば、原判決には所論の違法を認めることはできない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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