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昭和41(オ)1389 譲受債権請求

裁判所

昭和42年3月31日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和40(ネ)153

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380 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。原判決の各事実認定は、その挙示する証拠関係に照らして是認できなくはない。買収、売渡の行政処分が自創法に違反する旨の事実上の主張は、原審でされなかつたところである。本件記録によれば、右田裁判官は一審判決の基本たる口頭弁論に関与していないから、民訴法三五条六号にあたらず、また同法一八七条三項は、証人についての規定であつて本人尋問に準用すべきではない。論旨はすべて採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎選定者名簿北海道苫小牧市矢代町二丁目一七番地島田孝作同所同番地- 1 -島田トモエ(以上)- 2 -

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