【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人宮岸友吉の上告理由第一点ないし第五点について。 原審が証拠によつ
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人宮岸友吉の上告理由第一点ないし第五点について。 原審が証拠によつて適法に認定した事実によれば、原判示の調停においては、さ きに昭和二一年八月二四日被上告人、上告人A間でなされた本件不動産の売買が確 認され、その約定が付加訂正されたものと解するのが相当であるから、被上告人の ため右売買に基づいてなされた本件仮登記の効力は所論のように否定さるべきもの でなく、また所論「仮登記に流用する黙示的合意の成立」云々の原判示は結局、蛇 足の説明に帰するものというの外なく、右仮登記に基づく本登記は本件の実体的権 利関係に符合するものである。従つて、かりに本登記申請の過程において手続上の 誤謬があつたとしても、右本登記は登記としての対抗力を有するものとした原判示 は正当である。引用の判例は本件に適切でなく、原審に所論違法はない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助 - 1 -
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