平成4(あ)267 威力業務妨害

裁判年月日・裁判所
平成4年11月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人浦功、同山田隆夫の上告趣意のうち、憲法三八条二項違反をいう点は、記 録を調べても、被告人の自白の任意性を疑うに足り

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判決文本文1,217 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人浦功、同山田隆夫の上告趣意のうち、憲法三八条二項違反をいう点は、記 録を調べても、被告人の自白の任意性を疑うに足りる証跡は認められないから、所 論は前提を欠き、憲法三一条違反をいう点は、実質は単なる法令違反、事実誤認の 主張であり、刑法二三四条にいう「威力ヲ用ヒ」に関して判例違反をいう点は、所 論引用の各判例は所論のような趣旨まで判示してはいないから、所論は前提を欠き、 同条にいう「業務」に関して判例違反をいう点は、所論引用の各判例は本件と事案 を異にし適切でなく、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁 護人鷹取重信の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件と事 案を異にし適切でなく、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、 いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。  なお、原判決及びその是認する第一審判決の認定によれば、被告人は、部下の消 防署職員と共謀の上、町消防本部消防長の業務を妨害しようと企て、ひそかに、消 防本部消防長室にある同人のロッカー内の作業服ポケットに犬のふんを、事務机中 央引き出し内にマーキュロクロム液で赤く染めた猫の死がいをそれぞれ入れておき、 翌朝執務のため消防長室に入った消防長をして、右犬のふん及び猫の死がいを順次 発見させ、よって恐怖感や嫌悪感を抱かせて同人を畏怖させ、当日の朝行われる予 定であった部下職員からの報告の受理、各種決裁事務の執務を不可能にさせたとい うのである。右のように、被害者が執務に際して目にすることが予想される場所に 猫の死がいなどを入れておき、被害者にこれを発見させ、畏怖させるに足りる状態 においた一連の行為は、被害者の行為を利用する形態でその意思を制圧するような 勢力を用いたものというこ ことが予想される場所に 猫の死がいなどを入れておき、被害者にこれを発見させ、畏怖させるに足りる状態 においた一連の行為は、被害者の行為を利用する形態でその意思を制圧するような 勢力を用いたものということができるから、形法二三四条にいう「威力ヲ用ヒ」た - 1 - 場合に当たると解するのが相当であり、被告人の本件行為につき威力業務妨害罪が 成立するとした第一審判決を是認した原判断は、正当である。  よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   平成四年一一月二七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   島       昭             裁判官    中   島   敏 次 郎             裁判官    木   崎   良   平             裁判官    大   西   勝   也 - 2 -

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