【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法一一条ないし一三条違反をいう点は、兵庫県 公安委員会のした本件道路についての駐車禁止の規
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法一一条ないし一三条違反をいう点は、兵庫県公安委員会のした本件道路についての駐車禁止の規制がその裁量の範囲を逸脱し違法であることを前提とするが、右駐車禁止規制が同公安委員会の裁量の範囲を逸脱して定められた違法無効なものとは認められないとした原判断は相当であるから、所論は前提を欠き、その余は、憲法三一条違反をいう点を含め、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六二年九月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官島谷六郎裁判官牧圭次裁判官香川保一- 1 -
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