【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法一一条ないし一三条違反をいう点は、兵庫県 公安委員会のした本件道路についての駐車禁止の規
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法一一条ないし一三条違反をいう点は、兵庫県 公安委員会のした本件道路についての駐車禁止の規制がその裁量の範囲を逸脱し違 法であることを前提とするが、右駐車禁止規制が同公安委員会の裁量の範囲を逸脱 して定められた違法無効なものとは認められないとした原判断は相当であるから、 所論は前提を欠き、その余は、憲法三一条違反をいう点を含め、その実質はすべて 単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に 当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和六二年九月一七日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 島 谷 六 郎 裁判官 牧 圭 次 裁判官 香 川 保 一 - 1 -
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