昭和30(ツ)23 土地引渡請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和30年12月27日 仙台高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。  当裁判所は右に対し次の如く判

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判決文本文648 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。  当裁判所は右に対し次の如く判断する。  <要旨>農地法第十九条は「農地の賃貸借について期間の定がある場合において、 その当事者がその期間の満了の一</要旨>年前から六箇月前までの間に相手方に対し て更新をしない旨の通知をしないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借 をしたものとみなす」と規定して居り右の黙示の更新については民法(第六百十九 条)の賃貸借の原則に従つて解釈すれば正に原判決の如く更新後の契約については 期間の定めなきものとなるのであつて、上告人主張のような「同一の条件」と云う 文字から存続期間も従前と同一なりと当然に解釈すべきものとは云い得ない。農地 法が借地法のように法定更新の制度を作り上げたものとするならばその存続期間に ついて借地法第六条第一項と同様特別に定めを為すべきであるのにこれが特別の規 定のないことを考えれば結局前記農地法の規定は民法の賃貸借の原則に基いて解釈 するを相当と認めるから原判決にはなんら法令の適用を誤つたとか若しくは理由に そごがあるという如き違法はなく、所論は総て理由がない。  従つて本件上告はこれを棄却すべきものとし民事訴訟法第四〇一条、第九十五 条、第八十九条を適用して主文のとおり判決する。  (裁判長裁判官 板垣市太郎 裁判官 檀崎喜作 裁判官 沼尻芳孝)

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