昭和48(あ)2089 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和48年11月22日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文235 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法一三条、二五条に言及する部分は、原判決に対する論難ではなく、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年一一月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎- 1 -

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