【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人舛谷富勝の上告趣意第三、第六に違憲(憲法三八条三項違反)をいう点も あるが、第三所論の点は、犯罪事実に関するもので
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人舛谷富勝の上告趣意第三、第六に違憲(憲法三八条三項違反)をいう点も あるが、第三所論の点は、犯罪事実に関するものではないから前提を欠き、また第 六の所論については、被告人の自白のみに基いて犯罪事実が認定されたものでなく、 火災の状況に関し他に補強証拠のあること明らかであるから、これ亦前提を欠き、 いずれも上告適法の理由にあたらない。同弁護人のその余の上告趣意および被告人 の上告趣意は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張であつて刑訴法四〇五条 の上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和四四年一〇月三一日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 - 1 -
▼ クリックして全文を表示