昭和44(あ)1371 現住建造物等放火未遂、現住建造物等放火、建造物等以外放火

裁判年月日・裁判所
昭和44年10月31日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人舛谷富勝の上告趣意第三、第六に違憲(憲法三八条三項違反)をいう点も あるが、第三所論の点は、犯罪事実に関するもので

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判決文本文532 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人舛谷富勝の上告趣意第三、第六に違憲(憲法三八条三項違反)をいう点も あるが、第三所論の点は、犯罪事実に関するものではないから前提を欠き、また第 六の所論については、被告人の自白のみに基いて犯罪事実が認定されたものでなく、 火災の状況に関し他に補強証拠のあること明らかであるから、これ亦前提を欠き、 いずれも上告適法の理由にあたらない。同弁護人のその余の上告趣意および被告人 の上告趣意は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張であつて刑訴法四〇五条 の上告理由にあたらない。  また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和四四年一〇月三一日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 1 -

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